社会福祉法人慈心会 役員等報酬規程
2017-10-21
社会福祉法人慈心会 役員等報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人慈心会の役員、評議員、及び評議員選任・解任委員の報酬等について定めるものである。
(定義)
第2条 本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。
(理事長の報酬)
第3条 理事長の報酬は月額200,000円とする。
(理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会の出席報酬等)
第4条 理事及び監事が理事会に出席したときは、次により報酬を支払うことができる。
報 酬 (1回) | |
理事会出席報酬等 | 20,000円 |
2 評議員が評議員会に出席したときは、次により報酬を支払うことができる。
報 酬 (1回) | |
評議員会出席報酬等 | 20,000円 |
3 委員が評議員選任・解任委員会に出席したときは、次により報酬を支払うことができる。
報 酬 (1回) | |
委員会出席報酬等 | 5,000円 |
(監事の勤務報酬等)
第5条 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表1により報酬を支払うことができる。
(兼務役員及び委員)
第6条 施設の職員を兼務する役員または委員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適用することができる。
附 則
この規程は平成29年6月6日より適用する。
この規程は令和元年6月7日より適用する。
この規程は令和2年6月10日より実施し、令和3年4月分の支給から適用する。
別表1
報 酬 (1回) | |
監事監査指導報酬等 | 20,000円 |
←「こもれび4月号 『トイレの貼り紙』」前の記事へ 次の記事へ「社会福祉法人 慈心会役員名簿(R3.1.29)」→