役員報酬規程
社会福祉法人慈心会 役員等報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人慈心会の役員(理事及び監事)、評議員(以下「役員等」という。)の報酬について定めるものとする。
(定義)
第2条 この法人の常勤の役員等とは所定週4日以上業務に当たる者をいう。
2 非常勤の役員等とは、役員等のうち常勤以外の者をいう。
(報酬の支給)
第3条 役員等には勤務形態に応じて報酬を支給することができる。
2 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適用することができる。
(報酬の額)
第4条 全役員の報酬総額は、年間800万円以内とする。
2 常勤の役員等の報酬は別表1のとおりとする。
3 非常勤の役員等の報酬は別表2のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第5条 理事長及び常勤役員等の報酬の支給時期は、毎月25日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、前営業日とする。
2 理事長を除く非常勤役員等に対する報酬は、当該会議の出席など、法人の運営のため業務に当たった都度支給する。
3 報酬は、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振込むことができる。
(公表)
第6条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給基準として公表する。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。
付則
この規程は、令和6年9月1日から施行する。
別表1(常勤役員等の報酬)
役職名 | 報酬の額 |
業務執行理事(常務理事) | 月額300,000円以内 |
別表2(非常勤役員等の報酬)
役職名 | 報酬の額 |
理事長 | 月額300,000円 |
顧問、理事、監事、評議員 | 会議への出席、法人運営業務のための出勤の都度 日額20,000円 |